食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令 第11条(食品廃棄物等の減量)
食品関連事業者は、食品廃棄物等の減量を実施するに当たっては、その実施後に残存する食品廃棄物等について、適正な処理を行うものとする。
この条文の基本情報
食品廃棄物等の減量とは何ですか?
定義食品廃棄物等の減量とは、食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第11条に定められた規定で、「食品関連事業者は、食品廃棄物等の減量を実施するに当たっては、その実施後に残存する食品廃棄物等について、適正な処理を行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第11条(食品廃棄物等の減量)は、日本の食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令に含まれる条文です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第11条の条文原文は「食品関連事業者は、食品廃棄物等の減量を実施するに当たっては、その実施後に残存する食品廃棄物等について、適正な処理を行うものとする。」で始まります。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成13年5月30日です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第11条の前の条は食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第10条です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第11条の次の条は食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第12条です。
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- 正式書式
食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001F40004 - 本サイト収録
食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60001F40004/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。