食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令 第6条(食品廃棄物等の収集又は運搬の委託の基準)
- 食品関連事業者は、他人に食品廃棄物等の収集又は運搬を委託するに当たっては、次に掲げる基準に従うものとする。
- 一委託先として前条の基準に従って食品廃棄物等の収集又は運搬を行う者を選定すること。
- 二前号の委託先における食品廃棄物等の収集又は運搬の実施状況を定期的に把握するとともに、当該委託先における食品廃棄物等の収集又は運搬が前条の基準に従って行われていない、又は委託の内容に即して行われていないと認められるときは、委託先の変更その他必要な措置を講ずること。
この条文の基本情報
食品廃棄物等の収集又は運搬の委託の基準とは何ですか?
定義食品廃棄物等の収集又は運搬の委託の基準とは、食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第6条に定められた規定で、「食品関連事業者は、他人に食品廃棄物等の収集又は運搬を委託するに当たっては、次に掲げる基準に従うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第6条(食品廃棄物等の収集又は運搬の委託の基準)は、日本の食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令に含まれる条文です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第6条の条文原文は「食品関連事業者は、他人に食品廃棄物等の収集又は運搬を委託するに当たっては、次に掲げる基準に従うものとする。」で始まります。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成13年5月30日です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第6条の前の条は食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第5条です。
- 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第6条の次の条は食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第7条です。
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- 正式書式
食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001F40004 - 本サイト収録
食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60001F40004/6
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。