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食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令 第9条(食品循環資源の熱回収)

  1. 食品関連事業者は、食品循環資源の熱回収を行うに当たっては、次に掲げる事項について適切に把握し、その記録を行うものとする。
  2. 一事業活動に伴い食品廃棄物等を生ずる自らの工場又は事業場から七十五キロメートルの範囲内における特定肥飼料等の製造の用に供する施設(次号において「特定肥飼料等製造施設」という。)の有無
  3. 二事業活動に伴い食品廃棄物等を生ずる自らの工場又は事業場から七十五キロメートルの範囲内に存する特定肥飼料等製造施設において、当該工場又は事業場において生ずる食品循環資源を受け入れて再生利用することが著しく困難であることを示す状況
  4. 三熱回収を行う食品循環資源の種類及び発熱量その他の性状
  5. 四食品循環資源の熱回収により得られた熱量(その熱を電気に変換した場合にあっては、当該電気の量)
  6. 五熱回収を行う施設の名称及び所在地

この条文の基本情報

食品循環資源の熱回収とは何ですか?

定義食品循環資源の熱回収とは、食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第9条に定められた規定で、「食品関連事業者は、食品循環資源の熱回収を行うに当たっては、次に掲げる事項について適切に把握し、その記録を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第9条(食品循環資源の熱回収)は、日本の食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令に含まれる条文です。
  2. 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第9条の条文原文は「食品関連事業者は、食品循環資源の熱回収を行うに当たっては、次に掲げる事項について適切に把握し、その記録を行うものとする。」で始まります。
  3. 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令の公布日は平成13年5月30日です。
  4. 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第9条の前の条は食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第8条です。
  6. 食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第9条の次の条は食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第四号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001F40004
  • 本サイト収録食品循環資源の再生利用等の促進に関する食品関連事業者の判断の基準となるべき事項を定める省令(平成十三年財務省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60001F40004/9

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