特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則 第1条(用語)
この命令において使用する用語は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下「法」という。)及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成十二年政令第百三十八号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
この条文の基本情報
用語とは何ですか?
定義用語とは、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第1条に定められた規定で、「この命令において使用する用語は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第1条(用語)は、日本の特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第1条の条文原文は「この命令において使用する用語は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の公布日は平成13年3月30日です。
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第1条の次の条は特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第2条です。
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- 正式書式
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則(平成十三年内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001FC2001 - 本サイト収録
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則(平成十三年内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60001FC2001/1
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