特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則 第13条(磁気ディスクによる届出等の方法)
- 令第九条の規定により磁気ディスクにより届出等をしようとする者は、第五条第一項並びに第八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる事項を記録した磁気ディスク及び様式第六による磁気ディスク提出票を提出することにより行わなければならない。
- 一法第五条第二項の規定による届出をしようとする者1指定電子計算機に備えられたファイルから入手可能な排出量等届出様式に記録すべき事項2
- 二法第六条第一項の請求をしようとする者1主務大臣の使用に係る電子計算機(次号において「使用電子計算機」という。)に備えられたファイルから入手可能な対応化学物質分類名変更請求様式に記録すべき事項2
- 三法第六条第八項の請求をしようとする者1使用電子計算機に備えられたファイルから入手可能な対応化学物質分類名維持請求様式に記録すべき事項2
- 2.前項の場合において、同項第二号又は第三号に掲げる者は、同項第二号又は第三号により記録した事項についての事実を証する情報を同項の磁気ディスクに記録し、又は当該事実を証する書類を主務大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
磁気ディスクによる届出等の方法とは何ですか?
定義磁気ディスクによる届出等の方法とは、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第13条に定められた規定で、「令第九条の規定により磁気ディスクにより届出等をしようとする者は、第五条第一項並びに第八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第13条(磁気ディスクによる届出等の方法)は、日本の特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第13条の条文原文は「令第九条の規定により磁気ディスクにより届出等をしようとする者は、第五条第一項並びに第八条第一項及び第二項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それ…」で始まります。
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の公布日は平成13年3月30日です。
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第13条の前の条は特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則第12条です。
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- 正式書式
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則(平成十三年内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001FC2001 - 本サイト収録
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則(平成十三年内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60001FC2001/13
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。