特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則 本文
- この命令は、法附則第一条第三号中法第五条第一項の規定の施行の日から施行する。ただし、第五条及び第六条の規定は、同号中法第五条第二項の規定の施行の日から施行する。
- 2.この命令の施行の日から起算して二年を経過する日までの間においては、第四条第一号イ中「一トン」とあるのは、「五トン」とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則本文は、日本の特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則本文の条文原文は「この命令は、法附則第一条第三号中法第五条第一項の規定の施行の日から施行する。ただし、第五条及び第六条の規定は、同号中法第五条第二項の規定の施行の日から施行する。」で始まります。
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則の公布日は平成13年3月30日です。
- 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則(平成十三年内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413M60001FC2001 - 本サイト収録
特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行規則(平成十三年内閣府・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/413M60001FC2001/main
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