人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置) 第2条(定義)
この規則において「人事管理文書」とは、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。以下「公文書管理法」という。)第二条第四項に規定する行政文書又は同条第五項に規定する法人文書(行政執行法人に係るものに限る。)のうち、法、給与法、補償法、派遣法、法人格法、育児休業法、勤務時間法、任期付研究員法、倫理法、官民人事交流法、任期付職員法、法科大学院派遣法、留学費用償還法、自己啓発等休業法、福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号)、配偶者同行休業法、令和三年オリンピック・パラリンピック特措法、平成三十一年ラグビーワールドカップ特措法、令和七年国際博覧会特措法若しくは令和九年国際園芸博覧会特措法(これらの法律を改正する法律を含む。)又はこれらの法律に基づく規則に定める事項の実施に関するものをいう。
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定義とは何ですか?
定義定義とは、人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)第2条に定められた規定で、「この規則において「人事管理文書」とは、公文書等の管理に関する法律(平成二十一年法律第六十六号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)の公布日は平成13年1月19日です。
- 人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)第2条の前の条は人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)第1条です。
- 人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)第2条の次の条は人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)第3条です。
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人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)(平成十三年人事院規則一―三四)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413RJNJ01034000 - 本サイト収録
人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)(平成十三年人事院規則一―三四)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413RJNJ01034000/2
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