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人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置) 第6条(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)

前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の二の表規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の項に掲げるものを除く。)の保存期間及び保存期間が満了したときの措置については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置とは何ですか?

定義人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置とは、人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)第6条に定められた規定で、「前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の二の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)第6条(人事院規則一―三四の一部改正に伴う経過措置)は、日本の人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)第6条の条文原文は「前条の規定による改正前の規則一―三四別表の二の表規則九―八(初任給、昇格、昇給等の基準)の項に掲げる人事管理文書(同条の規定による改正後の規則一―三四別表の二の…」で始まります。
  3. 人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)の公布日は平成13年1月19日です。
  4. 人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)(平成十三年人事院規則一―三四)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413RJNJ01034000
  • 本サイト収録人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)(平成十三年人事院規則一―三四)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413RJNJ01034000/6

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