人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置) 第8条(附則第三条第一項の協議に関する文書等の保存期間の取扱い)
附則第三条第一項の協議に関する文書等に対する附則第六条の規定による改正後の規則一―三四の規定の適用については、同規則別表の一の表規則八―一二(職員の任免)の項中「(職員の任免)」とあるのは「(職員の任免)及び規則一―六二(国家公務員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係人事院規則の整備等に関する人事院規則)」と、「第十八条第三項又は第三十一条」とあるのは「規則八―一二第十八条第三項若しくは第三十一条又は規則一―六二附則第三条第一項」とする。
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附則第三条第一項の協議に関する文書等の保存期間の取扱いとは何ですか?
定義附則第三条第一項の協議に関する文書等の保存期間の取扱いとは、人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)第8条に定められた規定で、「附則第三条第一項の協議に関する文書等に対する附則第六条の規定による改正後の規則一―三四の規定の適用については、同規則別表の一の表規則八―一二(職員の任免)の項中…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)第8条の条文原文は「附則第三条第一項の協議に関する文書等に対する附則第六条の規定による改正後の規則一―三四の規定の適用については、同規則別表の一の表規則八―一二(職員の任免)の項中…」で始まります。
- 人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)の公布日は平成13年1月19日です。
- 人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)(平成十三年人事院規則一―三四)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413RJNJ01034000 - 本サイト収録
人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)(平成十三年人事院規則一―三四)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413RJNJ01034000/8
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