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人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置) 本文

  1. この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
  2. 2.平成二十九年四月一日から平成三十二年三月三十一日までの間は、別表の二の表給与法の項中「第十一条の二第一項」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第八十号)附則第三条の規定により読み替えられた第十一条の二第一項」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)本文は、日本の人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)本文の条文原文は「この規則は、平成十三年四月一日から施行する。」で始まります。
  3. 人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)の公布日は平成13年1月19日です。
  4. 人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

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  • 正式書式人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)(平成十三年人事院規則一―三四)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/413RJNJ01034000
  • 本サイト収録人事院規則一―三四(人事管理文書の保存期間及び保存期間が満了したときの措置)(平成十三年人事院規則一―三四)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/413RJNJ01034000/main

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