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平成十四年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律 第2条(検討)

政府は、平成十四年以降において初めて行われる国民年金法による財政再計算(同法第八十七条第三項に規定する再計算をいう。)が行われるまでの間に、本則の表の上欄に掲げる額に係る同表の下欄に掲げる規定による額の改定の措置を、平成十四年度においてこの法律に基づき行わなかったことにより、財政に与える影響を考慮して、当該額の見直しその他の措置及び当該規定の見直しについて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

検討とは何ですか?

定義検討とは、平成十四年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律第2条に定められた規定で、「政府は、平成十四年以降において初めて行われる国民年金法による財政再計算(同法第八十七条第三項に規定する再計算をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成十四年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律第2条(検討)は、日本の平成十四年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 平成十四年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律第2条の条文原文は「政府は、平成十四年以降において初めて行われる国民年金法による財政再計算(同法第八十七条第三項に規定する再計算をいう。」で始まります。
  3. 平成十四年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律の公布日は平成14年3月31日です。
  4. 平成十四年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成十四年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律(平成十四年法律第二十一号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000021
  • 本サイト収録平成十四年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律(平成十四年法律第二十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000021/2

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