受講中の講座ブックマーク無料で登録

平成十四年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律 本文

平成十四年四月から平成十五年三月までの月分の次の表の上欄に掲げる額については、同表の下欄に掲げる規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)にかかわらず、これらの規定による平成十年の年平均の物価指数(従前の総務庁において作成した全国消費者物価指数をいう。)に対する平成十三年の年平均の物価指数(総務省において作成する全国消費者物価指数をいう。)の比率を基準とする改定は、行わない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 平成十四年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律本文は、日本の平成十四年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律に含まれる条文です。
  2. 平成十四年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律本文の条文原文は「平成十四年四月から平成十五年三月までの月分の次の表の上欄に掲げる額については、同表の下欄に掲げる規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含…」で始まります。
  3. 平成十四年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律の公布日は平成14年3月31日です。
  4. 平成十四年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式平成十四年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律(平成十四年法律第二十一号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000021
  • 本サイト収録平成十四年度における国民年金法による年金の額等の改定の特例に関する法律(平成十四年法律第二十一号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000021/main

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›