貨幣回収準備資金に関する法律 第2条(資金の設置)
この法律の目的を達成するため、貨幣回収準備資金(以下「資金」という。)を設置する。
この条文の基本情報
資金の設置とは何ですか?
定義資金の設置とは、貨幣回収準備資金に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律の目的を達成するため、貨幣回収準備資金(以下「資金」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 貨幣回収準備資金に関する法律第2条(資金の設置)は、日本の貨幣回収準備資金に関する法律に含まれる条文です。
- 貨幣回収準備資金に関する法律第2条の条文原文は「この法律の目的を達成するため、貨幣回収準備資金(以下「資金」という。」で始まります。
- 貨幣回収準備資金に関する法律の公布日は平成14年5月10日です。
- 貨幣回収準備資金に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 貨幣回収準備資金に関する法律第2条の前の条は貨幣回収準備資金に関する法律第1条です。
- 貨幣回収準備資金に関する法律第2条の次の条は貨幣回収準備資金に関する法律第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
貨幣回収準備資金に関する法律(平成十四年法律第四十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000042 - 本サイト収録
貨幣回収準備資金に関する法律(平成十四年法律第四十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000042/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。