農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法 第2条(定義)
- この法律において「農林漁業法人等」とは、次に掲げる法人をいう。
- 一農事組合法人又は株式会社等(株式会社又は会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下同じ。)であって、農業を営むもの
- 二株式会社等であって林業を営むもの
- 三株式会社等であって漁業を営むもの及び漁業生産組合
- 四農事組合法人又は株式会社等であって、農林水産物若しくは食品の製造、加工、流通、販売若しくは輸出又はこれらを飲食させる役務の提供を営むもの(前三号に掲げるものを除く。)
- 五農事組合法人又は株式会社等であって、農林水産物の生産又は前号に規定する事業の合理化、高度化その他の改善の支援その他の農林漁業又は食品産業の持続的な発展に寄与すると認められる事業活動として農林水産省令で定めるものを行うもの(前各号に掲げるものを除く。)
- 2.この法律において「農林漁業法人等投資育成事業」とは、次に掲げる事業をいう。
- 一農林漁業法人等の持分、株式、新株予約権又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債及びこれに準ずる社債として農林水産省令で定めるものをいう。以下同じ。)の取得及び保有
- 二前号の規定によりその持分、株式、新株予約権又は新株予約権付社債等を保有している農林漁業法人等に対して経営又は技術の指導を行う事業
- 3.この法律において「投資事業有限責任組合」とは、投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合をいう。
- 4.この法律において「農林水産物」には、これを原料又は材料として製造し、又は加工したもの(次項に規定するものを除く。)であって、農林水産省令で定めるものを含むものとする。
- 5.この法律において「食品」とは、全ての飲食物(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品、同条第二項に規定する医薬部外品及び同条第九項に規定する再生医療等製品を除く。)をいう。
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定義とは何ですか?
定義定義とは、農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法第2条に定められた規定で、「この法律において「農林漁業法人等」とは、次に掲げる法人をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法の公布日は平成14年5月29日です。
- 農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法第2条の前の条は農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法第1条です。
- 農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法第2条の次の条は農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法第3条です。
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- 正式書式
農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000052 - 本サイト収録
農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法(平成十四年法律第五十二号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000052/2
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