国際受刑者移送法 第39条(受入受刑者の送還)
- 法務大臣は、第十三条の命令により裁判国から引渡しを受けた受入受刑者(第二十一条の規定により適用される刑法第二十八条又はこの法律第二十二条の規定により仮釈放中の者を除く。)について、受入移送犯罪に係る外国刑の確定裁判の再審の審判に出頭する場合その他やむを得ない事情があると認める場合において、裁判国からの要請があるときは、当該受入受刑者が収容されている刑事施設の長に対し、裁判国への引渡し(以下本条において「送還」という。)を命ずることができる。
- 2.法務大臣は、前項の規定により送還の命令をしたときは、当該受入受刑者に書面でその旨を通知しなければならない。
- 3.第一項の命令により送還をしたときは、受入移送犯罪に係る外国刑の確定裁判の執行の共助は終了するものとする。
- 4.逃亡犯罪人引渡法第十六条第一項、第三項及び第四項、第十九条第一項、第二十条第一項並びに第二十一条の規定は、第一項の命令により送還をする場合について準用する。この場合において、同法第十六条第一項中「第十四条第一項の規定による引渡の命令」とあり、及び同法第二十条第一項中「第十七条第一項又は第五項の規定による逃亡犯罪人の引渡の指揮」とあるのは「国際受刑者移送法第三十九条第一項の命令」と、同法第十六条第四項中「逃亡犯罪人の氏名、引渡犯罪名、請求国の名称、引渡の場所、引渡の期限及び発付の年月日」とあるのは「国際受刑者移送法第二条第九号の受入受刑者(以下「受入受刑者」という。)の氏名、年齢、同法第二条第七号の裁判国(以下「裁判国」という。)の名称、同法第二条第十一号の受入移送犯罪の名称、同法第二条第一号の外国刑の刑期、引渡日及び引渡しの場所」と、同法第十九条第一項中「第十六条第三項」とあるのは「国際受刑者移送法第三十九条第四項の規定により準用される逃亡犯罪人引渡法第十六条第三項」と、同法第十九条第一項、第二十条第一項及び第二十一条中「請求国」とあるのは「裁判国」と、同法第二十条第一項中「示して逃亡犯罪人の」とあるのは「示して受入受刑者の」と、「逃亡犯罪人を」とあるのは「受入受刑者を」と、同法第二十一条中「前条第一項」とあるのは「国際受刑者移送法第三十九条第四項の規定により準用される逃亡犯罪人引渡法第二十条第一項」と、「逃亡犯罪人」とあるのは「受入受刑者」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
受入受刑者の送還とは何ですか?
定義受入受刑者の送還とは、国際受刑者移送法第39条に定められた規定で、「法務大臣は、第十三条の命令により裁判国から引渡しを受けた受入受刑者(第二十一条の規定により適用される刑法第二十八条又はこの法律第二十二条の規定により仮釈放中の者…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国際受刑者移送法第39条(受入受刑者の送還)は、日本の国際受刑者移送法に含まれる条文です。
- 国際受刑者移送法第39条の条文原文は「法務大臣は、第十三条の命令により裁判国から引渡しを受けた受入受刑者(第二十一条の規定により適用される刑法第二十八条又はこの法律第二十二条の規定により仮釈放中の者…」で始まります。
- 国際受刑者移送法第39条は第四章 雑則に置かれています。
- 国際受刑者移送法の公布日は平成14年6月12日です。
- 国際受刑者移送法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国際受刑者移送法第39条の前の条は国際受刑者移送法第38条です。
- 国際受刑者移送法第39条の次の条は国際受刑者移送法第40条です。
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- 正式書式
国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000066 - 本サイト収録
国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000066/39