電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第35条(個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの作成等)
機構は、総務省令で定めるところにより、個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(一定の時点において保存されている個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報(第三十条の規定により保存する個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効申請等情報、第三十一条の規定により保存する個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明利用者異動等失効情報、第三十二条の規定により保存する個人番号カード用利用者証明用電子証明書記録誤り等に係る情報及び第三十三条の規定により保存する個人番号カード用利用者証明用電子証明書に係る利用者証明用電子証明書発行者署名符号の漏えい等に係る情報をいう。以下同じ。)の集合物であって、それらの個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。以下同じ。)を定期的に作成し、これを作成した日から政令で定める期間保存しなければならない。
この条文の基本情報
個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの作成等とは何ですか?
定義個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの作成等とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条に定められた規定で、「機構は、総務省令で定めるところにより、個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(一定の時点において保存されている個人番号カード用利用者証明用電子証…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条(個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイルの作成等)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の条文原文は「機構は、総務省令で定めるところにより、個人番号カード用利用者証明用電子証明書失効情報ファイル(一定の時点において保存されている個人番号カード用利用者証明用電子証…」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条は第一款 個人番号カード用利用者証明用電子証明書に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第34条です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の2です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000153 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000153/35