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電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第35条の5(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の二重発行の禁止)

移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書が第三十五条の十四第一項の規定により効力を失わない限り、重ねて移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けることができない。

この条文の基本情報

移動端末設備用利用者証明用電子証明書の二重発行の禁止とは何ですか?

定義移動端末設備用利用者証明用電子証明書の二重発行の禁止とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の5に定められた規定で、「移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書が第三十五条の十四第一項の規定により効力を失わない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の5(移動端末設備用利用者証明用電子証明書の二重発行の禁止)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に含まれる条文です。
  2. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の5の条文原文は「移動端末設備用利用者証明用電子証明書の発行を受けた利用者証明利用者は、当該移動端末設備用利用者証明用電子証明書が第三十五条の十四第一項の規定により効力を失わない…」で始まります。
  3. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の5は第二款 移動端末設備用利用者証明用電子証明書に置かれています。
  4. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の5の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の4です。
  7. 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の5の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第35条の6です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第35条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000153
  • 本サイト収録電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第35条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000153/35_5

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