電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第49条(認証業務情報等に係る電子計算機処理等の受託者等の義務)
- 機構の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う署名用電子証明書若しくは利用者証明用電子証明書の発行に係る電子計算機処理等又は認証業務情報の電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
- 2.市町村長、領事官又は出入国在留管理庁長官の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けて行う署名用電子証明書又は利用者証明用電子証明書の提供に係る電子計算機処理等に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た事項をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
この条文の基本情報
認証業務情報等に係る電子計算機処理等の受託者等の義務とは何ですか?
定義認証業務情報等に係る電子計算機処理等の受託者等の義務とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第49条に定められた規定で、「機構の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第49条(認証業務情報等に係る電子計算機処理等の受託者等の義務)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第49条の条文原文は「機構の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第49条は第三章 認証業務情報等の保護に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第49条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第48条です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第49条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第50条です。
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- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000153 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000153/49