電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律 第55条(利用者証明検証者の職員等の秘密保持義務)
- 受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事する利用者証明検証者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その事務に関して知り得た受領した利用者証明用電子証明書失効情報等に関する秘密又は受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
- 2.利用者証明検証者から受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等の委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その委託された業務に関して知り得た受領した利用者証明用電子証明書失効情報等に関する秘密又は受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する秘密を漏らしてはならない。
- 3.前二項の規定は、特定利用者証明検証者について準用する。この場合において、前二項中「受領した利用者証明用電子証明書失効情報等」とあるのは、「特定利用者証明検証者証明符号」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
利用者証明検証者の職員等の秘密保持義務とは何ですか?
定義利用者証明検証者の職員等の秘密保持義務とは、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第55条に定められた規定で、「受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事する利用者証明検証者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その事務…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第55条(利用者証明検証者の職員等の秘密保持義務)は、日本の電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律に含まれる条文です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第55条の条文原文は「受領した利用者証明用電子証明書失効情報等の電子計算機処理等に関する事務に従事する利用者証明検証者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であった者は、その事務…」で始まります。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第55条は第三章 認証業務情報等の保護に置かれています。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律の公布日は平成14年12月13日です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第55条の前の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第54条です。
- 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第55条の次の条は電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律第56条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000153 - 本サイト収録
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000153/55