身体障害者補助犬法 第1条の2(経過措置)
第十条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「第四十三条第一項」とあるのは、「附則第三条第二項の規定により読み替えて適用される同法第四十三条第一項」とする。
この条文の基本情報
経過措置とは何ですか?
定義経過措置とは、身体障害者補助犬法第1条の2に定められた規定で、「第十条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「第四十三条第一項」とあるのは、「附則第三条第二項の規定により読み替えて適用される同法第四十三条第一項」とす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 身体障害者補助犬法第1条の2(経過措置)は、日本の身体障害者補助犬法に含まれる条文です。
- 身体障害者補助犬法第1条の2の条文原文は「第十条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「第四十三条第一項」とあるのは、「附則第三条第二項の規定により読み替えて適用される同法第四十三条第一項」とす…」で始まります。
- 身体障害者補助犬法の公布日は平成14年5月29日です。
- 身体障害者補助犬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000049 - 本サイト収録
身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000049/1_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。