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身体障害者補助犬法 第21条(身体障害者補助犬の取扱い)

訓練事業者及び身体障害者補助犬を使用する身体障害者は、犬の保健衛生に関し獣医師の行う指導を受けるとともに、犬を苦しめることなく愛情をもって接すること等により、これを適正に取り扱わなければならない。

この条文の基本情報

身体障害者補助犬の取扱いとは何ですか?

定義身体障害者補助犬の取扱いとは、身体障害者補助犬法第21条に定められた規定で、「訓練事業者及び身体障害者補助犬を使用する身体障害者は、犬の保健衛生に関し獣医師の行う指導を受けるとともに、犬を苦しめることなく愛情をもって接すること等により、こ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 身体障害者補助犬法第21条(身体障害者補助犬の取扱い)は、日本の身体障害者補助犬法に含まれる条文です。
  2. 身体障害者補助犬法第21条の条文原文は「訓練事業者及び身体障害者補助犬を使用する身体障害者は、犬の保健衛生に関し獣医師の行う指導を受けるとともに、犬を苦しめることなく愛情をもって接すること等により、こ…」で始まります。
  3. 身体障害者補助犬法第21条は第六章 身体障害者補助犬の衛生の確保等に置かれています。
  4. 身体障害者補助犬法の公布日は平成14年5月29日です。
  5. 身体障害者補助犬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 身体障害者補助犬法第21条の前の条は身体障害者補助犬法第20条です。
  7. 身体障害者補助犬法第21条の次の条は身体障害者補助犬法第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000049
  • 本サイト収録身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000049/21

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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