身体障害者補助犬法 第21条(身体障害者補助犬の取扱い)
訓練事業者及び身体障害者補助犬を使用する身体障害者は、犬の保健衛生に関し獣医師の行う指導を受けるとともに、犬を苦しめることなく愛情をもって接すること等により、これを適正に取り扱わなければならない。
この条文の基本情報
身体障害者補助犬の取扱いとは何ですか?
定義身体障害者補助犬の取扱いとは、身体障害者補助犬法第21条に定められた規定で、「訓練事業者及び身体障害者補助犬を使用する身体障害者は、犬の保健衛生に関し獣医師の行う指導を受けるとともに、犬を苦しめることなく愛情をもって接すること等により、こ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 身体障害者補助犬法第21条(身体障害者補助犬の取扱い)は、日本の身体障害者補助犬法に含まれる条文です。
- 身体障害者補助犬法第21条の条文原文は「訓練事業者及び身体障害者補助犬を使用する身体障害者は、犬の保健衛生に関し獣医師の行う指導を受けるとともに、犬を苦しめることなく愛情をもって接すること等により、こ…」で始まります。
- 身体障害者補助犬法第21条は第六章 身体障害者補助犬の衛生の確保等に置かれています。
- 身体障害者補助犬法の公布日は平成14年5月29日です。
- 身体障害者補助犬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 身体障害者補助犬法第21条の前の条は身体障害者補助犬法第20条です。
- 身体障害者補助犬法第21条の次の条は身体障害者補助犬法第22条です。
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- 正式書式
身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000049 - 本サイト収録
身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000049/21