身体障害者補助犬法 第26条(大都市等の特例)
前条の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)においては、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)の長が行う。この場合においては、前条の規定中都道府県知事に関する規定は、指定都市等の長に関する規定として指定都市等の長に適用があるものとする。
この条文の基本情報
大都市等の特例とは何ですか?
定義大都市等の特例とは、身体障害者補助犬法第26条に定められた規定で、「前条の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 身体障害者補助犬法第26条(大都市等の特例)は、日本の身体障害者補助犬法に含まれる条文です。
- 身体障害者補助犬法第26条の条文原文は「前条の規定により都道府県知事の権限に属するものとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」…」で始まります。
- 身体障害者補助犬法第26条は第七章 雑則に置かれています。
- 身体障害者補助犬法の公布日は平成14年5月29日です。
- 身体障害者補助犬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 身体障害者補助犬法第26条の前の条は身体障害者補助犬法第25条です。
- 身体障害者補助犬法第26条の次の条は身体障害者補助犬法第27条です。
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- 正式書式
身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000049 - 本サイト収録
身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000049/26