受講中の講座ブックマーク無料で登録

身体障害者補助犬法 第59条(罰則の適用に関する経過措置)

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文の基本情報

罰則の適用に関する経過措置とは何ですか?

定義罰則の適用に関する経過措置とは、身体障害者補助犬法第59条に定められた規定で、「この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 身体障害者補助犬法第59条(罰則の適用に関する経過措置)は、日本の身体障害者補助犬法に含まれる条文です。
  2. 身体障害者補助犬法第59条の条文原文は「この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。」で始まります。
  3. 身体障害者補助犬法の公布日は平成14年5月29日です。
  4. 身体障害者補助犬法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第59条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000049
  • 本サイト収録身体障害者補助犬法(平成十四年法律第四十九号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000049/59

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

身体障害者補助犬法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›