エネルギー政策基本法 第5条(国の責務)
- 国は、第二条から前条までに定めるエネルギーの需給に関する施策についての基本方針(以下「基本方針」という。)にのっとり、エネルギーの需給に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
- 2.国は、エネルギーの使用に当たっては、エネルギーの使用による環境への負荷の低減に資する物品を使用すること等により、環境への負荷の低減に努めなければならない。
この条文の基本情報
国の責務とは何ですか?
定義国の責務とは、エネルギー政策基本法第5条に定められた規定で、「国は、第二条から前条までに定めるエネルギーの需給に関する施策についての基本方針(以下「基本方針」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギー政策基本法第5条(国の責務)は、日本のエネルギー政策基本法に含まれる条文です。
- エネルギー政策基本法第5条の条文原文は「国は、第二条から前条までに定めるエネルギーの需給に関する施策についての基本方針(以下「基本方針」という。」で始まります。
- エネルギー政策基本法の公布日は平成14年6月14日です。
- エネルギー政策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギー政策基本法第5条の前の条はエネルギー政策基本法第4条です。
- エネルギー政策基本法第5条の次の条はエネルギー政策基本法第6条です。
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- 正式書式
エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000071 - 本サイト収録
エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000071/5
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