エネルギー政策基本法 第7条(事業者の責務)
事業者は、その事業活動に際しては、自主性及び創造性を発揮し、エネルギーの効率的な利用、エネルギーの安定的な供給並びに地域及び地球の環境の保全に配慮したエネルギーの利用に努めるとともに、国又は地方公共団体が実施するエネルギーの需給に関する施策に協力する責務を有する。
この条文の基本情報
事業者の責務とは何ですか?
定義事業者の責務とは、エネルギー政策基本法第7条に定められた規定で、「事業者は、その事業活動に際しては、自主性及び創造性を発揮し、エネルギーの効率的な利用、エネルギーの安定的な供給並びに地域及び地球の環境の保全に配慮したエネルギー…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- エネルギー政策基本法第7条(事業者の責務)は、日本のエネルギー政策基本法に含まれる条文です。
- エネルギー政策基本法第7条の条文原文は「事業者は、その事業活動に際しては、自主性及び創造性を発揮し、エネルギーの効率的な利用、エネルギーの安定的な供給並びに地域及び地球の環境の保全に配慮したエネルギー…」で始まります。
- エネルギー政策基本法の公布日は平成14年6月14日です。
- エネルギー政策基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- エネルギー政策基本法第7条の前の条はエネルギー政策基本法第6条です。
- エネルギー政策基本法第7条の次の条はエネルギー政策基本法第8条です。
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- 正式書式
エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000071 - 本サイト収録
エネルギー政策基本法(平成十四年法律第七十一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000071/7
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