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南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法 第6条(推進計画の特例)

前条第一項又は第二項に規定する者が、大規模地震対策特別措置法第六条第一項又は第二項の規定に基づき、前条第一項各号に掲げる事項を定めたときは、当該事項を定めた部分は、推進計画とみなしてこの法律を適用する。

この条文の基本情報

推進計画の特例とは何ですか?

定義推進計画の特例とは、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第6条に定められた規定で、「前条第一項又は第二項に規定する者が、大規模地震対策特別措置法第六条第一項又は第二項の規定に基づき、前条第一項各号に掲げる事項を定めたときは、当該事項を定めた部分…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第6条(推進計画の特例)は、日本の南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法に含まれる条文です。
  2. 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第6条の条文原文は「前条第一項又は第二項に規定する者が、大規模地震対策特別措置法第六条第一項又は第二項の規定に基づき、前条第一項各号に掲げる事項を定めたときは、当該事項を定めた部分…」で始まります。
  3. 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法の公布日は平成14年7月26日です。
  4. 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第6条の前の条は南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第5条です。
  6. 南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第6条の次の条は南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法第7条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000092
  • 本サイト収録南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(平成十四年法律第九十二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000092/6

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