入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律 第30条(その他の経過措置の政令等への委任)
附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。
この条文の基本情報
その他の経過措置の政令等への委任とは何ですか?
定義その他の経過措置の政令等への委任とは、入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律第30条に定められた規定で、「附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律第30条(その他の経過措置の政令等への委任)は、日本の入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律に含まれる条文です。
- 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律第30条の条文原文は「附則第三条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。」で始まります。
- 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律の公布日は平成14年7月31日です。
- 入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月25日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成十四年法律第百一号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000101 - 本サイト収録
入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律(平成十四年法律第百一号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月25日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000101/30
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。