有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 第17条(水産動物の種苗の放流等)
国及び地方公共団体は、有明海及び八代海等の海域における水産動植物の増殖及び養殖の推進を図るため、水産動物の種苗の放流、養殖漁場の改善等の措置を講ずるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
水産動物の種苗の放流等とは何ですか?
定義水産動物の種苗の放流等とは、有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第17条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、有明海及び八代海等の海域における水産動植物の増殖及び養殖の推進を図るため、水産動物の種苗の放流、養殖漁場の改善等の措置を講ずるよう努めなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第17条(水産動物の種苗の放流等)は、日本の有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第17条の条文原文は「国及び地方公共団体は、有明海及び八代海等の海域における水産動植物の増殖及び養殖の推進を図るため、水産動物の種苗の放流、養殖漁場の改善等の措置を講ずるよう努めなけ…」で始まります。
- 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の公布日は平成14年11月29日です。
- 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第17条の前の条は有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第16条です。
- 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第17条の次の条は有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第18条です。
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- 正式書式
有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000120 - 本サイト収録
有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000120/17
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。