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有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 第19条(酸処理剤の適正な使用等)

有明海及び八代海等の海域において水産動植物の養殖の事業を営む者は、のりの品質の向上等のために使用する酸処理剤及び肥料の適正な使用等当該海域の環境の保全について適切な配慮をしなければならない。

この条文の基本情報

酸処理剤の適正な使用等とは何ですか?

定義酸処理剤の適正な使用等とは、有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第19条に定められた規定で、「有明海及び八代海等の海域において水産動植物の養殖の事業を営む者は、のりの品質の向上等のために使用する酸処理剤及び肥料の適正な使用等当該海域の環境の保全について適…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第19条(酸処理剤の適正な使用等)は、日本の有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第19条の条文原文は「有明海及び八代海等の海域において水産動植物の養殖の事業を営む者は、のりの品質の向上等のために使用する酸処理剤及び肥料の適正な使用等当該海域の環境の保全について適…」で始まります。
  3. 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の公布日は平成14年11月29日です。
  4. 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第19条の前の条は有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第18条です。
  6. 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第19条の次の条は有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第20条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000120
  • 本サイト収録有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000120/19

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