有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 第21条(赤潮等による漁業被害等に係る支援等)
- 国及び地方公共団体は、有明海及び八代海等の海域において赤潮等による漁業被害が発生した場合においては、その経営に影響を受ける水産業者その他の関係事業者に対し、必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めなければならない。
- 2.国及び地方公共団体は、代替となる養殖漁場等の施設の整備、赤潮の除去に係る措置の実施等に対する支援その他有明海及び八代海等の海域における赤潮等による漁業被害を回避するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
この条文の基本情報
赤潮等による漁業被害等に係る支援等とは何ですか?
定義赤潮等による漁業被害等に係る支援等とは、有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第21条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、有明海及び八代海等の海域において赤潮等による漁業被害が発生した場合においては、その経営に影響を受ける水産業者その他の関係事業者に対し、必要…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第21条(赤潮等による漁業被害等に係る支援等)は、日本の有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第21条の条文原文は「国及び地方公共団体は、有明海及び八代海等の海域において赤潮等による漁業被害が発生した場合においては、その経営に影響を受ける水産業者その他の関係事業者に対し、必要…」で始まります。
- 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の公布日は平成14年11月29日です。
- 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第21条の前の条は有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第20条です。
- 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第21条の次の条は有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第22条です。
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- 正式書式
有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000120 - 本サイト収録
有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000120/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。