有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 第3条(地域の指定)
- 指定地域は、主務大臣が、関係県の申請に基づき、関係行政機関の長に協議して指定するものとする。
- 2.関係県は、前項の申請をしようとするときは、あらかじめ、関係市町村に協議しなければならない。
- 3.主務大臣は、第一項の指定をしたときは、その旨及びその区域を公示しなければならない。
- 4.前三項の規定は、指定地域の変更について準用する。
この条文の基本情報
地域の指定とは何ですか?
定義地域の指定とは、有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第3条に定められた規定で、「指定地域は、主務大臣が、関係県の申請に基づき、関係行政機関の長に協議して指定するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第3条(地域の指定)は、日本の有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
- 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第3条の条文原文は「指定地域は、主務大臣が、関係県の申請に基づき、関係行政機関の長に協議して指定するものとする。」で始まります。
- 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の公布日は平成14年11月29日です。
- 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第3条の前の条は有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第2条です。
- 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第3条の次の条は有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律第4条です。
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- 正式書式
有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000120 - 本サイト収録
有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000120/3
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