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有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律 本文

  1. この法律は、公布の日から施行する。
  2. 2.第八条から第十条までの規定は、平成十四年度の予算に係る国の補助金から適用し、平成十三年度までの予算に係る国の補助金で平成十四年度以降に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
  3. 3.この法律は、この法律の施行の日から五年以内に、この法律の施行の状況及び第十八条第一項の規定により行う総合的な調査の結果を踏まえ、必要な見直しを行うものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律本文は、日本の有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律に含まれる条文です。
  2. 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律本文の条文原文は「この法律は、公布の日から施行する。」で始まります。
  3. 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律の公布日は平成14年11月29日です。
  4. 有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000120
  • 本サイト収録有明海及び八代海等を再生するための特別措置に関する法律(平成十四年法律第百二十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000120/main

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