北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律 第8条(雇用の機会の確保)
国及び地方公共団体は、帰国被害者等の雇用の機会の確保を図るため、職業訓練の実施、就職のあっせん等必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
雇用の機会の確保とは何ですか?
定義雇用の機会の確保とは、北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第8条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、帰国被害者等の雇用の機会の確保を図るため、職業訓練の実施、就職のあっせん等必要な施策を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第8条(雇用の機会の確保)は、日本の北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律に含まれる条文です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第8条の条文原文は「国及び地方公共団体は、帰国被害者等の雇用の機会の確保を図るため、職業訓練の実施、就職のあっせん等必要な施策を講ずるものとする。」で始まります。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律の公布日は平成14年12月11日です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第8条の前の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第7条です。
- 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第8条の次の条は北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律第9条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000143 - 本サイト収録
北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000143/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。