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自然再生推進法 第1条(目的)

この法律は、自然再生についての基本理念を定め、及び実施者等の責務を明らかにするとともに、自然再生基本方針の策定その他の自然再生を推進するために必要な事項を定めることにより、自然再生に関する施策を総合的に推進し、もって生物の多様性の確保を通じて自然と共生する社会の実現を図り、あわせて地球環境の保全に寄与することを目的とする。

この条文の基本情報

目的とは何ですか?

定義目的とは、自然再生推進法第1条に定められた規定で、「この法律は、自然再生についての基本理念を定め、及び実施者等の責務を明らかにするとともに、自然再生基本方針の策定その他の自然再生を推進するために必要な事項を定める…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自然再生推進法第1条(目的)は、日本の自然再生推進法に含まれる条文です。
  2. 自然再生推進法第1条の条文原文は「この法律は、自然再生についての基本理念を定め、及び実施者等の責務を明らかにするとともに、自然再生基本方針の策定その他の自然再生を推進するために必要な事項を定める…」で始まります。
  3. 自然再生推進法の公布日は平成14年12月11日です。
  4. 自然再生推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 自然再生推進法第1条の次の条は自然再生推進法第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自然再生推進法(平成十四年法律第百四十八号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000148
  • 本サイト収録自然再生推進法(平成十四年法律第百四十八号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000148/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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