自然再生推進法 第12条(自然再生事業の実施についての配慮)
国の行政機関及び関係地方公共団体の長は、自然再生事業実施計画に基づく自然再生事業の実施のため法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該自然再生事業が円滑かつ迅速に実施されるよう、適切な配慮をするものとする。
この条文の基本情報
自然再生事業の実施についての配慮とは何ですか?
定義自然再生事業の実施についての配慮とは、自然再生推進法第12条に定められた規定で、「国の行政機関及び関係地方公共団体の長は、自然再生事業実施計画に基づく自然再生事業の実施のため法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該自然再生事業…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然再生推進法第12条(自然再生事業の実施についての配慮)は、日本の自然再生推進法に含まれる条文です。
- 自然再生推進法第12条の条文原文は「国の行政機関及び関係地方公共団体の長は、自然再生事業実施計画に基づく自然再生事業の実施のため法令の規定による許可その他の処分を求められたときは、当該自然再生事業…」で始まります。
- 自然再生推進法の公布日は平成14年12月11日です。
- 自然再生推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自然再生推進法第12条の前の条は自然再生推進法第11条です。
- 自然再生推進法第12条の次の条は自然再生推進法第13条です。
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- 正式書式
自然再生推進法(平成十四年法律第百四十八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000148 - 本サイト収録
自然再生推進法(平成十四年法律第百四十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000148/12
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。