自然再生推進法 第5条(実施者の責務)
この法律に基づいて自然再生事業を実施しようとする者(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)その他の法律の規定に基づき自然再生事業の対象となる区域の一部又は全部を管理する者からの委託を受けて自然再生事業を実施しようとする者を含む。以下「実施者」という。)は、基本理念にのっとり、自然再生事業の実施に主体的に取り組むよう努めなければならない。
この条文の基本情報
実施者の責務とは何ですか?
定義実施者の責務とは、自然再生推進法第5条に定められた規定で、「この法律に基づいて自然再生事業を実施しようとする者(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)その他の法律の規定に基づき自然…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然再生推進法第5条(実施者の責務)は、日本の自然再生推進法に含まれる条文です。
- 自然再生推進法第5条の条文原文は「この法律に基づいて自然再生事業を実施しようとする者(河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)その他の法律の規定に基づき自然…」で始まります。
- 自然再生推進法の公布日は平成14年12月11日です。
- 自然再生推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 自然再生推進法第5条の前の条は自然再生推進法第4条です。
- 自然再生推進法第5条の次の条は自然再生推進法第6条です。
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- 正式書式
自然再生推進法(平成十四年法律第百四十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC1000000148 - 本サイト収録
自然再生推進法(平成十四年法律第百四十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC1000000148/5
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