証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令 第1条(改正法附則第五条第四号の政令で定める日)
証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条第四号に規定する政令で定める日は、平成十五年六月一日とする。
この条文の基本情報
改正法附則第五条第四号の政令で定める日とは何ですか?
定義改正法附則第五条第四号の政令で定める日とは、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第1条に定められた規定で、「証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第1条(改正法附則第五条第四号の政令で定める日)は、日本の証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第1条の条文原文は「証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。」で始まります。
- 証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成14年5月22日です。
- 証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第1条の次の条は証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令第1条の2です。
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- 正式書式
証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十四年政令第百七十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000177 - 本サイト収録
証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十四年政令第百七十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000177/1
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