都市再生特別措置法施行令 第37条(特定開発行為に係る住宅の戸数等の要件)
- 法第九十条の政令で定める戸数は、三戸とする。
- 2.法第九十条の政令で定める規模は、〇・一ヘクタールとする。
この条文の基本情報
特定開発行為に係る住宅の戸数等の要件とは何ですか?
定義特定開発行為に係る住宅の戸数等の要件とは、都市再生特別措置法施行令第37条に定められた規定で、「法第九十条の政令で定める戸数は、三戸とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再生特別措置法施行令第37条(特定開発行為に係る住宅の戸数等の要件)は、日本の都市再生特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 都市再生特別措置法施行令第37条の条文原文は「法第九十条の政令で定める戸数は、三戸とする。」で始まります。
- 都市再生特別措置法施行令の公布日は平成14年5月31日です。
- 都市再生特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再生特別措置法施行令第37条の前の条は都市再生特別措置法施行令第36条です。
- 都市再生特別措置法施行令第37条の次の条は都市再生特別措置法施行令第38条です。
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- 正式書式
都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第37条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000190 - 本サイト収録
都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第37条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000190/37
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。