都市再生特別措置法施行令 第39条(開発許可をすることができる開発行為を条例で定める場合の基準)
法第九十条の規定により都市計画法第三十四条第十二号の規定を読み替えて適用する場合における都市計画法施行令第二十九条の十の規定の適用については、同条中「とする」とあるのは、「とする。この場合において、同条第五号中「建築物」とあるのは、「住宅等(都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第九十条に規定する住宅等をいう。)」とする」とする。
この条文の基本情報
開発許可をすることができる開発行為を条例で定める場合の基準とは何ですか?
定義開発許可をすることができる開発行為を条例で定める場合の基準とは、都市再生特別措置法施行令第39条に定められた規定で、「法第九十条の規定により都市計画法第三十四条第十二号の規定を読み替えて適用する場合における都市計画法施行令第二十九条の十の規定の適用については、同条中「とする」と…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再生特別措置法施行令第39条(開発許可をすることができる開発行為を条例で定める場合の基準)は、日本の都市再生特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 都市再生特別措置法施行令第39条の条文原文は「法第九十条の規定により都市計画法第三十四条第十二号の規定を読み替えて適用する場合における都市計画法施行令第二十九条の十の規定の適用については、同条中「とする」と…」で始まります。
- 都市再生特別措置法施行令の公布日は平成14年5月31日です。
- 都市再生特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再生特別措置法施行令第39条の前の条は都市再生特別措置法施行令第38条です。
- 都市再生特別措置法施行令第39条の次の条は都市再生特別措置法施行令第40条です。
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- 正式書式
都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000190 - 本サイト収録
都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000190/39
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。