都市再生特別措置法施行令 第6条(都市公園の占用の許可の特例に係る都市再生安全確保施設)
法第十九条の二十第一項の政令で定める都市再生安全確保施設は、都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第十二条第二項第一号の二、第二号又は第二号の二に掲げるものに該当するものとする。
この条文の基本情報
都市公園の占用の許可の特例に係る都市再生安全確保施設とは何ですか?
定義都市公園の占用の許可の特例に係る都市再生安全確保施設とは、都市再生特別措置法施行令第6条に定められた規定で、「法第十九条の二十第一項の政令で定める都市再生安全確保施設は、都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第十二条第二項第一号の二、第二号又は第二号の二に掲げ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 都市再生特別措置法施行令第6条(都市公園の占用の許可の特例に係る都市再生安全確保施設)は、日本の都市再生特別措置法施行令に含まれる条文です。
- 都市再生特別措置法施行令第6条の条文原文は「法第十九条の二十第一項の政令で定める都市再生安全確保施設は、都市公園法施行令(昭和三十一年政令第二百九十号)第十二条第二項第一号の二、第二号又は第二号の二に掲げ…」で始まります。
- 都市再生特別措置法施行令の公布日は平成14年5月31日です。
- 都市再生特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 都市再生特別措置法施行令第6条の前の条は都市再生特別措置法施行令第5条です。
- 都市再生特別措置法施行令第6条の次の条は都市再生特別措置法施行令第7条です。
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- 正式書式
都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000190 - 本サイト収録
都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000190/6
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