受講中の講座ブックマーク無料で登録

都市再生特別措置法施行令 本文

  1. この政令は、法の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。
  2. 2.令和九年三月三十一日までの間における第二十七条の規定の適用については、同条第一号中「次に」とあるのは「イからハまでに」と、同号イ中「既成市街地又は同条第四項に規定する近郊整備地帯」とあるのは「既成市街地」と、同号ロ中「既成都市区域又は同条第四項に規定する近郊整備区域」とあるのは「既成都市区域」と、同号ハ中「都市整備区域」とあるのは「都市整備区域(首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和四十一年政令第三百十八号)第一条に規定する区域であるものに限る。)」と、同条第二号から第四号までの規定中「ニまでに」とあるのは「ハまでに」と、同号中「〇・二ヘクタール」とあるのは「〇・二ヘクタール(都市の居住者の共同の福祉又は利便のため必要な施設を有する建築物の整備に関する都市開発事業で国土交通大臣が定める基準に該当するものにあっては、五百平方メートル)」とする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 都市再生特別措置法施行令本文は、日本の都市再生特別措置法施行令に含まれる条文です。
  2. 都市再生特別措置法施行令本文の条文原文は「この政令は、法の施行の日(平成十四年六月一日)から施行する。」で始まります。
  3. 都市再生特別措置法施行令の公布日は平成14年5月31日です。
  4. 都市再生特別措置法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)本文
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000190
  • 本サイト収録都市再生特別措置法施行令(平成十四年政令第百九十号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000190/main

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

都市再生特別措置法施行令の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›