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独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令 第12条(情報提供の方法及び範囲)

  1. 法第二十二条第一項に規定する情報の提供は、事務所に備えて一般の閲覧に供する方法及びインターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。
  2. 2.法第二十二条第一項の政令で定める情報は、次に掲げるものとする。
  3. 一独立行政法人等の組織に関する次に掲げる情報
  4. 二独立行政法人等の業務に関する次に掲げる情報
  5. 三独立行政法人等が作成している貸借対照表、損益計算書その他の財務に関する直近の書類の内容
  6. 四独立行政法人等の組織、業務及び財務についての評価及び監査に関する次に掲げる情報
  7. 五法第二十二条第一項第三号に規定する法人の名称、その業務と当該独立行政法人等の業務の関係、当該独立行政法人等との重要な取引の概要並びにその役員であって当該独立行政法人等の役員を兼ねている者の氏名及び役職

この条文の基本情報

情報提供の方法及び範囲とは何ですか?

定義情報提供の方法及び範囲とは、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第12条に定められた規定で、「法第二十二条第一項に規定する情報の提供は、事務所に備えて一般の閲覧に供する方法及びインターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第12条(情報提供の方法及び範囲)は、日本の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第12条の条文原文は「法第二十二条第一項に規定する情報の提供は、事務所に備えて一般の閲覧に供する方法及びインターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により行うものとする。」で始まります。
  3. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令の公布日は平成14年6月5日です。
  4. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第12条の前の条は独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第11条です。
  6. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第12条の次の条は独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十四年政令第百九十九号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000199
  • 本サイト収録独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十四年政令第百九十九号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000199/12

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