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独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令 第3条(法第二条第二項第四号の区分の方法)

法第二条第二項第四号の別表第二の下欄に掲げる業務に係る文書、図画及び電磁的記録(以下この条において「文書等」という。)と同欄に掲げる業務以外の業務に係る文書等との区分の方法は、専ら同欄に掲げる業務に係る文書等が、同欄に掲げる業務以外の業務に係る文書等とは別の文書等ファイル(能率的な事務又は事業の処理及び文書等の適切な保存の目的を達成するためにまとめられた、相互に密接な関連を有する文書等の集合物をいう。)に保存されていることとする。

この条文の基本情報

法第二条第二項第四号の区分の方法とは何ですか?

定義法第二条第二項第四号の区分の方法とは、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第3条に定められた規定で、「法第二条第二項第四号の別表第二の下欄に掲げる業務に係る文書、図画及び電磁的記録(以下この条において「文書等」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第3条(法第二条第二項第四号の区分の方法)は、日本の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第3条の条文原文は「法第二条第二項第四号の別表第二の下欄に掲げる業務に係る文書、図画及び電磁的記録(以下この条において「文書等」という。」で始まります。
  3. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令の公布日は平成14年6月5日です。
  4. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第3条の前の条は独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第2条です。
  6. 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第3条の次の条は独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第4条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十四年政令第百九十九号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000199
  • 本サイト収録独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十四年政令第百九十九号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000199/3

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