独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令 第5条(法第九条第一項の政令で定める事項)
- 法第九条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一開示決定に係る法人文書について求めることができる開示の実施の方法
- 二前号の開示の実施の方法ごとの開示の実施に係る手数料(以下「開示実施手数料」という。)の額(法第十七条第三項の規定により開示実施手数料を減額し、又は免除すべき開示の実施の方法については、その旨を含む。)
- 三事務所における開示を実施することができる日、時間及び場所並びに事務所における開示を希望する場合には法第十五条第三項の規定による申出をする際に当該事務所における開示を実施することができる日のうちから事務所における開示の実施を希望する日を選択すべき旨
- 四写しの送付の方法による法人文書の開示を実施する場合における準備に要する日数及び送付に要する費用
- 五電子情報処理組織を使用して法人文書の開示を実施する場合における準備に要する日数その他当該開示の実施に必要な事項(独立行政法人等が電子情報処理組織を使用して法人文書の開示を実施することができる旨を定めている場合に限る。)
- 2.開示請求書に前条第一項各号に掲げる事項が記載されている場合における法第九条第一項の政令で定める事項は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
- 一前条第一項第一号の方法による法人文書の開示を実施することができる場合(事務所における開示については、同項第二号の日に実施することができる場合に限る。)1その旨並びに前項第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項(同条第一項第一号の方法に係るものを除く。)並びに前項第二号に掲げる事項2
- 二前号に掲げる場合以外の場合1その旨及び前項各号に掲げる事項2
この条文の基本情報
法第九条第一項の政令で定める事項とは何ですか?
定義法第九条第一項の政令で定める事項とは、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第5条に定められた規定で、「法第九条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第5条(法第九条第一項の政令で定める事項)は、日本の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令に含まれる条文です。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第5条の条文原文は「法第九条第一項の政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令の公布日は平成14年6月5日です。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第5条の前の条は独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第4条です。
- 独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第5条の次の条は独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令第6条です。
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- 正式書式
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十四年政令第百九十九号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000199 - 本サイト収録
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成十四年政令第百九十九号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000199/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。