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土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令 第14条(使用する漁業権等に対する補償)

使用する漁業権等についての法第百三十八条第一項において準用する法第七十二条において準用する法第七十一条の相当な価格は、当該権利を収用するものとして第九条の規定により算定した額に、当該権利の使用の内容等を考慮して適正に定めた割合を乗じて算定するものとする。

この条文の基本情報

使用する漁業権等に対する補償とは何ですか?

定義使用する漁業権等に対する補償とは、土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第14条に定められた規定で、「使用する漁業権等についての法第百三十八条第一項において準用する法第七十二条において準用する法第七十一条の相当な価格は、当該権利を収用するものとして第九条の規定に…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第14条(使用する漁業権等に対する補償)は、日本の土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令に含まれる条文です。
  2. 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第14条の条文原文は「使用する漁業権等についての法第百三十八条第一項において準用する法第七十二条において準用する法第七十一条の相当な価格は、当該権利を収用するものとして第九条の規定に…」で始まります。
  3. 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令の公布日は平成14年7月5日です。
  4. 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第14条の前の条は土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第13条です。
  6. 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第14条の次の条は土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令(平成十四年政令第二百四十八号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000248
  • 本サイト収録土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令(平成十四年政令第二百四十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000248/14

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