土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令 第7条(収用する立木、建物等の相当な価格)
収用する立木、建物その他土地に定着する物件についての法第八十条(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。)及び法第百三十八条第一項において準用する法第七十一条の相当な価格の算定については、第一条及び第二条の規定の例による。
この条文の基本情報
収用する立木、建物等の相当な価格とは何ですか?
定義収用する立木、建物等の相当な価格とは、土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第7条に定められた規定で、「収用する立木、建物その他土地に定着する物件についての法第八十条(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第7条(収用する立木、建物等の相当な価格)は、日本の土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令に含まれる条文です。
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第7条の条文原文は「収用する立木、建物その他土地に定着する物件についての法第八十条(法第百三十八条第一項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令の公布日は平成14年7月5日です。
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第7条の前の条は土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第6条です。
- 土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第7条の次の条は土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令第8条です。
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- 正式書式
土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令(平成十四年政令第二百四十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000248 - 本サイト収録
土地収用法第八十八条の二の細目等を定める政令(平成十四年政令第二百四十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000248/7
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