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健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第2条(平成十二年度及び平成十三年度につき指定を受けた国民健康保険の指定市町村に係る基準超過費用額に関する経過措置)

  1. 改正法附則第二十三条第一号の年齢階層は、六十五歳から八十四歳までの五歳ごと及び八十五歳以上とする。
  2. 2.改正法附則第二十三条第一号の平均一人当たり老人医療費額は、老人保健法(昭和五十七年法律第八十号)第四十七条の規定により支弁が行われたすべての市町村の当該年齢階層に属する被保険者に対する同条に規定する医療等に要する費用の額(五月において行われた療養に係る部分の額に限る。)の合算額を同月末日における当該被保険者の数で除して得た額に十二を乗じて得た額を基礎として厚生労働大臣が定める額とする。
  3. 3.前二項に定めるもののほか、改正法附則第二十三条第一号の額の算定については、厚生労働省令で定める。

この条文の基本情報

平成十二年度及び平成十三年度につき指定を受けた国民健康保険の指定市町村に係る基準超過費用額に関する経過措置とは何ですか?

定義平成十二年度及び平成十三年度につき指定を受けた国民健康保険の指定市町村に係る基準超過費用額に関する経過措置とは、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第2条に定められた規定で、「改正法附則第二十三条第一号の年齢階層は、六十五歳から八十四歳までの五歳ごと及び八十五歳以上とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第2条(平成十二年度及び平成十三年度につき指定を受けた国民健康保険の指定市町村に係る基準超過費用額に関する経過措置)は、日本の健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第2条の条文原文は「改正法附則第二十三条第一号の年齢階層は、六十五歳から八十四歳までの五歳ごと及び八十五歳以上とする。」で始まります。
  3. 健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成14年8月30日です。
  4. 健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第2条の前の条は健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第1条です。
  6. 健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第2条の次の条は健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十四年政令第二百八十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000283
  • 本サイト収録健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十四年政令第二百八十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000283/2

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