健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令 第4条(平成十四年度につき指定を受けた国民健康保険の指定市町村に係る基準超過費用額に関する経過措置)
- 改正法附則第二十四条第一号から第三号までの年齢階層は、六十五歳から八十四歳までの五歳ごと及び八十五歳以上とする。
- 2.改正法附則第二十四条第一号の平均一人当たり老人医療費額は、老人保健法第四十七条の規定により支弁が行われたすべての市町村の当該年齢階層に属する被保険者に対する同条に規定する医療等に要する費用の額(五月において行われた療養に係る部分の額に限る。)の合算額を同月末日における当該被保険者の数で除して得た額に十二を乗じて得た額を基礎として厚生労働大臣が定める額とする。
- 3.改正法附則第二十四条第二号の改正法第三条の規定による改正後の老人保健法(以下「新老健法」という。)第二十八条第一項第一号に掲げる場合に該当する者の平均一人当たり老人医療費額は、新老健法第四十七条の規定により支弁が行われたすべての市町村の当該年齢階層に属する被保険者(新老健法第二十八条第一項第一号に掲げる場合に該当する者に限る。)に対する新老健法第四十七条に規定する医療等に要する費用の額(十一月において行われた療養に係る部分の額に限る。)の合算額を同月末日における当該被保険者の数で除して得た額に十二を乗じて得た額を基礎として厚生労働大臣が定める額とする。
- 4.改正法附則第二十四条第三号の新老健法第二十八条第一項第二号に掲げる場合に該当する者の平均一人当たり老人医療費額は、新老健法第四十七条の規定により支弁が行われたすべての市町村の当該年齢階層に属する被保険者(新老健法第二十八条第一項第二号に掲げる場合に該当する者に限る。)に対する新老健法第四十七条に規定する医療等に要する費用の額(十一月において行われた療養に係る部分の額に限る。)の合算額を同月末日における当該被保険者の数で除して得た額に十二を乗じて得た額を基礎として厚生労働大臣が定める額とする。
- 5.前各項に定めるもののほか、改正法附則第二十四条第一号から第三号までの額の算定については、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
平成十四年度につき指定を受けた国民健康保険の指定市町村に係る基準超過費用額に関する経過措置とは何ですか?
定義平成十四年度につき指定を受けた国民健康保険の指定市町村に係る基準超過費用額に関する経過措置とは、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第4条に定められた規定で、「改正法附則第二十四条第一号から第三号までの年齢階層は、六十五歳から八十四歳までの五歳ごと及び八十五歳以上とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第4条(平成十四年度につき指定を受けた国民健康保険の指定市町村に係る基準超過費用額に関する経過措置)は、日本の健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第4条の条文原文は「改正法附則第二十四条第一号から第三号までの年齢階層は、六十五歳から八十四歳までの五歳ごと及び八十五歳以上とする。」で始まります。
- 健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令の公布日は平成14年8月30日です。
- 健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第4条の前の条は健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第3条です。
- 健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第4条の次の条は健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令第5条です。
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- 正式書式
健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十四年政令第二百八十三号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000283 - 本サイト収録
健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成十四年政令第二百八十三号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000283/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。