有明海・八代海等総合調査評価委員会令 第1条(組織)
- 有明海・八代海等総合調査評価委員会(以下「委員会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
- 2.委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
- 3.委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
この条文の基本情報
組織とは何ですか?
定義組織とは、有明海・八代海等総合調査評価委員会令第1条に定められた規定で、「有明海・八代海等総合調査評価委員会(以下「委員会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有明海・八代海等総合調査評価委員会令第1条(組織)は、日本の有明海・八代海等総合調査評価委員会令に含まれる条文です。
- 有明海・八代海等総合調査評価委員会令第1条の条文原文は「有明海・八代海等総合調査評価委員会(以下「委員会」という。」で始まります。
- 有明海・八代海等総合調査評価委員会令の公布日は平成14年11月29日です。
- 有明海・八代海等総合調査評価委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有明海・八代海等総合調査評価委員会令第1条の次の条は有明海・八代海等総合調査評価委員会令第2条です。
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- 正式書式
有明海・八代海等総合調査評価委員会令(平成十四年政令第三百五十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000355 - 本サイト収録
有明海・八代海等総合調査評価委員会令(平成十四年政令第三百五十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000355/1
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