有明海・八代海等総合調査評価委員会令 第7条(幹事)
- 委員会に、幹事を置く。
- 2.幹事は、関係行政機関の職員のうちから、環境大臣が任命する。
- 3.幹事は、委員会の所掌事務について、委員及び臨時委員を補佐する。
- 4.幹事は、非常勤とする。
この条文の基本情報
幹事とは何ですか?
定義幹事とは、有明海・八代海等総合調査評価委員会令第7条に定められた規定で、「委員会に、幹事を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 有明海・八代海等総合調査評価委員会令第7条(幹事)は、日本の有明海・八代海等総合調査評価委員会令に含まれる条文です。
- 有明海・八代海等総合調査評価委員会令第7条の条文原文は「委員会に、幹事を置く。」で始まります。
- 有明海・八代海等総合調査評価委員会令の公布日は平成14年11月29日です。
- 有明海・八代海等総合調査評価委員会令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 有明海・八代海等総合調査評価委員会令第7条の前の条は有明海・八代海等総合調査評価委員会令第6条です。
- 有明海・八代海等総合調査評価委員会令第7条の次の条は有明海・八代海等総合調査評価委員会令第8条です。
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- 正式書式
有明海・八代海等総合調査評価委員会令(平成十四年政令第三百五十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414CO0000000355 - 本サイト収録
有明海・八代海等総合調査評価委員会令(平成十四年政令第三百五十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414CO0000000355/7
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